医療法人友仁会 友仁山崎病院(以下「当院」)における医療安全管理体制を確立し、安全で質の高い医療を提供するために、本指針を定める。

総則

1-1 医療安全管理に関する考え方

1)当院の理念である「心ふれあう 安心と納得の医療」を提供する。
2)医療において、患者及び医療従事者の安全は何よりも優先されるべきものであり、すべての医療従事者が安全を最優先に考え、病院はその実現を目指す考え方や態度を包括的に管理および推進を行っていかなければならない。

 

1-2 用語の定義

1)職員
当院に勤務する医師・看護師・看護助手・介護福祉士・薬剤師・臨床検査技師・画像診断科技師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・臨床工学技士・医療相談員・事務職員等すべての職種の者(嘱託職員・パート職員・臨時職員及び委託業者職員等を含む)をいう。
2)インシデント
医療事故にはならなかったが、それにつながりかねない事例(“ヒヤリ”としたり“ハッ”とした経験)。
3)医療事故(アクシデント)
医療の現場で、医療の全過程において発生する医療事故一切を包括する。
職員が被害者の場合、廊下での転倒等、医療行為と直接の因果関係がないものは含まない。

安全管理のための組織に関する事項

1)医療安全対策を推進するために医療安全管理部門を設置する。
医療安全管理部門に各部門及び医療安全に係る管理者を専任で配置する。
≪病院長、医療安全管理者、医薬品安全管理者、医療機器安全管理者、看護部、医療技術部、栄養治療部、薬剤部、入退院支援部、事務部、診療部≫
医療安全管理部門に部門長を置く。
部門長は、医療安全管理者を指名し、医療安全管理のために必要な権限を委譲する。
医療安全管理の最高決議機関として医療安全委員会を設置する。
医療安全委員会の委員長は、医療安全管理者が兼任する。
委員会の構成員は下記のとおりである。
≪委員長・病院長・事務長・看護部長・RMT議長・医薬品安全管理責任者・医療機器安全管理責任者≫
2)院内での医療安全推進の中核的活動を行う部門としてRMT(リスクマネージャーチーム)を組織する。各部署・各部門のリスクマネージャーで構成し、医療安全管理の現場責任者として実効ある活動を担う。

安全管理のための職員研修に関する事項

3-1 医療事故防止のための職員の意識向上を図る目的で、全職員を対象とした定期研修を年度初めに計画し、年2回以上実施する。
3-2 職員は、研修会が実施される際には必ず受講するように努めなければならない。

医療安全管理部門の業務

医療の質を改善し、医療安全管理に資することを目的に以下のように定める。
1)医療事故防止の具体的対策を図るためRMT規定(IA-キ-003)を制定する。
2)医療事故およびインシデントが発生した場合は、その医療の現場において速やかに対応処置を行うと共に、定められた報告ルートに従い確実・迅速な報告を行うものとする。
3)各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価の結果を記録すること。
4)医療安全委員会と連携しつつ、医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて、医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施する。
5)医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンス(ラウンド)を週1回程度開催し、医療安全委員会の構成員及びRMTの担当者が参加すること。

医療事故発生時の対応に関する事項

1)平成27年10月施行の医療事故調査・報告制度に従い、院内で調査を行った上で、病院長の判断により医療事故調査・支援センターに報告を行う。(医療法 第六条の十)
2)院内医療事故調査を行う際には、医療機関は医療事故調査等支援団体(注)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めてもよいものとされており、その場合は外部の医療の専門家の支援を受けながら調査を行う。
3)院内事故調査終了後、調査結果を遺族に説明し、医療事故調査・支援センターに報告を行う。
また、当院が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告した事案につい   て、遺族又は医療機関が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した時は、医療事 故調査・支援センターが調査を行うことがある。調査終了後、医療事故調査・支援センターは、調査結果を医療機関と遺族に報告することになる。
4)医療事故については、予防に努めることは勿論であるが、不幸にして医療事故が発生した場合の対応については原因の如何を問わず、患者・家族への誠実な対応が基本となる。
5)医療事故発生時には別途、医療事故発生時対応規定(IA-キ-004)を定める。

患者等に対するこの指針の閲覧に関する事項

本指針は当院ホームページに掲載すると共に、患者及びその家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。

医療安全管理にまつわる患者からの相談への対応に関する事項

患者相談窓口を設置し、患者からの声を聞き真摯に対応する。
必要に応じ関連部署との連携のもと対応する。
患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、活動実績を記録すること。

その他医療安全のために必要な基本事項

管理者が事故防止に対する強い意志を全職員に示すこと。
医療事故防止策を常に検討し、その結果を速やかに職員に周知すると共に実行に移すこと。
ISO医療安全委員会規定(IA-キ-001)・ISO RMT規定(IA-キ-002)・ISO医療事故発生時
対応規定(IA—キ-003)をマニュアルとし定める。

附則

■医療法 第六条の十

病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの をいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

改定日 2021年1月